相続と遺言について |
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| 竹細工の講座の日だが、市民講座の「やさしい登記講座」に出席。
今回は、「相続と遺言について」 公証人の方が講師
例えば、 遺産:土地ー5000万円 現金ー3000万円 相続人:妻 長男 次男 長女
ただし、長男は特別受益として、4000万マイホーム購入時に父親からの援助を受けていた場合。
本来なら、妻が1/2の4000万円 残りを子供が1/2の1/3で1333万円 となるが、長男に特別受益があるため、 8000+4000の財産とみなし 妻6000長男2000次男2000長女2000 ただし長男は相続済み 結局 妻6000次男2000長女2000 つまり、妻6/10、次男2/10 長女2/10 したがって 妻 :8000×6/10=4800万円 次男:8000×2/10=1600万円 長女:8000×2/10=1600万円
長男は早くもらっておいてもらい得?!!
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Thursday, 16, Jun 11:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | 市民講座 | 管理
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